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使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令 第十三条 (定款の変更の認可申請)
平成二十八年経済産業省令第八十九号
府省令
(定款の変更の認可申請)
第十三条
機構は、法
第六十七条
に規定する認可を受けようとするときは、
様式第十一
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第67条
様式第十一
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