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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第六十七条 (定款の変更)

平成十七年法律第四十八号法律
(定款の変更)

第六十七条

定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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