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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三十九条 (役員の任命)

平成十七年法律第四十八号法律
(役員の任命)

第三十九条

理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

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