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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十条 (役員の任期)

平成十七年法律第四十八号法律
(役員の任期)

第四十条

役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

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