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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十一条 (役員の欠格条項)
平成十七年法律第四十八号
法律
(役員の欠格条項)
第四十一条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
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