条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十一条 (役員の欠格条項)

平成十七年法律第四十八号法律
(役員の欠格条項)

第四十一条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第四十一条(役員の欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(役員の任期) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第四十二条(役員の解任) →