条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三十八条 (役員の職務及び権限)

平成十七年法律第四十八号法律
(役員の職務及び権限)

第三十八条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第三十八条(役員の職務及び権限)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(役員) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第三十九条(役員の任命) →