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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三十七条 (役員)

平成十七年法律第四十八号法律
(役員)

第三十七条

機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。

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