条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三十六条 (委員の地位)

平成十七年法律第四十八号法律
(委員の地位)

第三十六条

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第三十六条(委員の地位)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(委員の秘密保持義務) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第三十七条(役員) →