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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
› 第三十六条
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三十六条 (委員の地位)
平成十七年法律第四十八号
法律
(委員の地位)
第三十六条
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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第48条
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