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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十条の三 (出荷後の不適合製品の処理)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(出荷後の不適合製品の処理)

第六十条の三

製造販売業者等は、製品受領者への製品の送達後又は当該製品に係る医療機器等について使用若しくは操作がなされた後に不適合製品を発見した場合においては、その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な措置をとらなければならない。

2製造販売業者等は、不適合製品に係る通知書の発行及び実施に係る手順を文書化するとともに、当該手順を随時実施できるものとしなければならない。

3製造販売業者等は、前二項に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。

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