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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十九条 (情報等の交換)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(情報等の交換)

第二十九条

製造販売業者等は、次に掲げる事項に関する製品受領者との間の相互の情報又は意見の交換のための実施要領を策定し、これを文書化しなければならない。

  1. 製品情報
  2. 問合せ、契約及び注文の取扱い(これらの変更を含む。)
  3. 製品受領者からの意見(苦情を含む。)
  4. 第六十条の三第二項に規定する通知書

2製造販売業者等は、法令の規定等に従い、厚生労働大臣、都道府県知事又は令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者と、相互の情報又は意見の交換のため意思疎通を図らなければならない。

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