条文くん法令検索 AIに質問する

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第五十九条 (植込医療機器固有の要求事項)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(植込医療機器固有の要求事項)

第五十九条

製造販売業者等(限定第三種医療機器製造販売業者を除く。次条から第六十一条まで(第六十条の三第二項を除く。)において同じ。)は、植込医療機器に係る製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。次条において同じ。)について、当該製品に係る全ての試験又は検査業務を行った構成員を特定する記録を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五十九条(植込医療機器固有の要求事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(製品の監視及び測定) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第六十条(不適合製品の管理) →