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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十条 (不適合製品の管理)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(不適合製品の管理)

第六十条

製造販売業者等は、製品要求事項に適合しない製品(以下「不適合製品」という。)について、意図に反した使用若しくは操作又は出荷を防ぐことを確実にするため、これを識別し、管理しなければならない。

2製造販売業者等は、不適合製品の識別、不適合情報の文書、不適合製品の隔離並びに不適合製品の評価(調査の必要性の評価及び不適合に対して責任を有する外部の者への通知の必要性の評価を含む。)及び措置に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限について手順を文書化しなければならない。

3製造販売業者等は、不適合製品の管理においてとった全ての措置の記録(不適合の内容、不適合製品の調査及び評価並びに当該措置を講じた理由を含む。)を作成し、これを保管しなければならない。

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