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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十条の二 (出荷前の不適合製品に対する措置)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(出荷前の不適合製品に対する措置)

第六十条の二

製造販売業者等は、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、不適合製品を処理しなければならない。

  1. 発見された不適合を除去するための措置をとること。
  2. 本来の意図された使用又は操作ができないようにするための措置をとること。
  3. 特別採用の下で、使用若しくは操作の許可、工程の次の段階に進むことの許可又は出荷の決定を行うこと。

2製造販売業者等は、不適合製品について、法令の規定等に適合しない場合には、特別採用による不適合製品の処理を行ってはならない。

3製造販売業者等は、不適合製品の特別採用を行った場合においては、当該特別採用を許可した者を特定する記録を作成し、これを保管しなければならない。

4製造販売業者等は、出荷前の不適合製品についてとった全ての措置の記録(不適合の内容、不適合製品の調査及び評価並びに当該措置を講じた理由を含む。)を作成し、これを保管しなければならない。

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