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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十条の四 (製造し直し)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製造し直し)

第六十条の四

製造販売業者等は、製品を製造し直すことが必要な場合には、製品に及ぼす悪影響を考慮して、製造し直すための手順書を定め、当該手順書に従って製造し直さなければならない。この場合において、製造販売業者等は、当該手順書の発行に当たっては、通常の手順書と同様の承認手続を行わなければならない。

2製造販売業者等は、製造し直した製品について、適用される判定基準及び法令の規定等への適合性を実証するための再検証を行わなければならない。

3製造販売業者等は、製造し直した製品に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。

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