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総合法律支援法 第二十条 (理事長及び監事となるべき者)

平成十六年法律第七十四号法律
(理事長及び監事となるべき者)

第二十条

法務大臣は、支援センターの長である理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2法務大臣は、前項の規定により理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。

3法務大臣は、第一項の規定により理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

4第一項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、支援センターの成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

5第二十四条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。

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