条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法 第十九条 (日本司法支援センター評価委員会)

平成十六年法律第七十四号法律
(日本司法支援センター評価委員会)

第十九条

法務省に、支援センターに関する事務を処理させるため、日本司法支援センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 支援センターの業務の実績に関する評価に関すること。
  2. その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3評価委員会の委員には、少なくとも最高裁判所の推薦する裁判官一人以上が含まれるようにしなければならない。

4前二項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法第十九条(日本司法支援センター評価委員会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(名称の使用制限) 総合法律支援法 目次 第二十条(理事長及び監事となるべき者) →