(日本司法支援センター評価委員会)
第十九条
法務省に、支援センターに関する事務を処理させるため、日本司法支援センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一支援センターの業務の実績に関する評価に関すること。
- 二その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3評価委員会の委員には、少なくとも最高裁判所の推薦する裁判官一人以上が含まれるようにしなければならない。
4前二項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。