(設立委員)
第二十一条
法務大臣及び最高裁判所は、それぞれ設立委員を命じて、支援センターの設立に関する事務を処理させる。
2最高裁判所の命ずる設立委員は、裁判官でなければならない。
3設立委員は、支援センターの設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び最高裁判所に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
法務大臣及び最高裁判所は、それぞれ設立委員を命じて、支援センターの設立に関する事務を処理させる。
2最高裁判所の命ずる設立委員は、裁判官でなければならない。
3設立委員は、支援センターの設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び最高裁判所に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。