(役員) 第二十二条 支援センターに、役員として、理事長及び監事二人を置く。2支援センターに、役員として、理事三人以内を置くことができる。3支援センターに、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事一人を置くことができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗