条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法 第二十二条 (役員)

平成十六年法律第七十四号法律
(役員)

第二十二条

支援センターに、役員として、理事長及び監事二人を置く。

2支援センターに、役員として、理事三人以内を置くことができる。

3支援センターに、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事一人を置くことができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法第二十二条(役員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(設立委員) 総合法律支援法 目次 第二十三条(役員の職務及び権限) →