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総合法律支援法 第二十六条 (役員の解任)

平成十六年法律第七十四号法律
(役員の解任)

第二十六条

法務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が準用通則法第二十二条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。理事長又は理事が裁判官又は検察官となったときも、同様とする。

2法務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

3前項に規定するもののほか、法務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため支援センターの業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4法務大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を解任しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。

5法務大臣は、第一項から第三項までの規定により理事長又は監事を解任したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

6理事長は、第二項又は第三項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、法務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

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