第二条
この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法第二条各項又は第三条第一項に規定する法科大学院、検察官等、任命権者、法科大学院設置者又は教授等をいう。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二
- 三
この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法第二条各項又は第三条第一項に規定する法科大学院、検察官等、任命権者、法科大学院設置者又は教授等をいう。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条派遣職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日とみなして、第八条第一項及び第三項の規定の例により、特定給与の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとする。
2前項の規定により、特定給与の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとした場合における第八条の規定の適用については、同条第一項中「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、同条第四項中「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第二条第二項の規定により読み替えられた」と、「第一項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第六項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第二条第二項の規定により読み替えられた」とする。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。