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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第二条 (定義)

平成十五年人事院規則二四―〇規則
(定義)

第二条

この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法第二条各項又は第三条第一項に規定する法科大学院、検察官等、任命権者、法科大学院設置者又は教授等をいう。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 第四条派遣検察官等法科大学院派遣法第四条第三項の規定により派遣された検察官等をいう。
  2. 第十一条派遣検察官等法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された検察官等をいう。
  3. 派遣先法科大学院第四条派遣検察官等又は第十一条派遣検察官等が教授等の業務を行う法科大学院をいう。

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(給与法附則第八項の規定の適用を受ける第四条派遣職員の特定給与)

第四条派遣職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日とみなして、第八条第一項及び第三項の規定の例により、特定給与の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとする。

2前項の規定により、特定給与の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとした場合における第八条の規定の適用については、同条第一項中「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、同条第四項中「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第二条第二項の規定により読み替えられた」と、「第一項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第六項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第二条第二項の規定により読み替えられた」とする。

(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
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