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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第三条 (派遣除外職員)

平成十五年人事院規則二四―〇規則
(派遣除外職員)

第三条

法科大学院派遣法第二条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 条件付採用期間中の職員
  2. 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  3. 勤務延長職員
  4. 休職者
  5. 停職者
  6. 派遣法第三条に規定する派遣職員
  7. 官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員
  8. 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項又は第八十九条の三第七項に規定する派遣職員
  9. 令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員
  10. 令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員
  11. 十一
    判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員
  12. 十二
    規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員その他任期を限られた職員

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(給与法附則第八項の規定の適用を受ける第十一条派遣職員の給与)

第十一条派遣職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を第十一条派遣職員に係る派遣の期間の初日の前日とみなして、第十三条第一項及び第三項の規定の例により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとする。

2前項の規定により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとした場合における第十三条の規定の適用については、同条第一項中「派遣の期間の初日の前日」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「附則第三条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、同条第四項中「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第三条第二項の規定により読み替えられた」と、「第一項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第三条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第一項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第六項中「前項」とあるのは「附則第三条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第三条第二項の規定により読み替えられた」とする。

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