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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第五条 (派遣の要請)

平成十五年人事院規則二四―〇規則
(派遣の要請)

第五条

法科大学院派遣法第三条第一項の規定に基づき検察官等の派遣を要請しようとする法科大学院設置者は、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。

  1. 派遣に係る検察官等に必要な専門的な知識経験等
  2. 派遣に係る検察官等の当該法科大学院における教授等の地位及び業務内容
  3. 派遣の形態
  4. 派遣の期間
  5. 派遣に係る検察官等の当該法科大学院における勤務時間、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。第十七条第二項において同じ。)その他の勤務条件
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該法科大学院設置者が必要と認める条件

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