(趣旨)
第一条
この規則は、法科大学院派遣法に規定する検察官等の法科大学院への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、法科大学院派遣法に規定する検察官等の法科大学院への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第五条、第六条及び第十条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。