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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第六条 (職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)

平成十五年人事院規則二四―〇規則
(職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)

第六条

法科大学院派遣法第四条第五項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法科大学院派遣法第四条第三項の規定により派遣される検察官等(以下この条において「派遣予定検察官等」という。)の派遣先法科大学院となる法科大学院(以下この条において「派遣先予定法科大学院」という。)における服務に関する事項
  2. 派遣予定検察官等の派遣先予定法科大学院における福利厚生に関する事項
  3. 派遣予定検察官等の派遣先予定法科大学院における教授等の業務の従事の状況の連絡に関する事項
  4. 派遣予定検察官等に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
  5. 派遣予定検察官等に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項

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