条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第十条 (専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)

平成十五年人事院規則二四―〇規則
(専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)

第十条

法科大学院派遣法第十一条第三項の人事院規則で定める事項については、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「第四条第三項」とあるのは、「第十一条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第十条(専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 目次 第十一条(第十一条派遣検察官等の保有する官職) →