第九条 特定給与は、一の給与期間(規則九―七(俸給等の支給)第二条に規定する給与期間をいう。以下この項において同じ。)の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。2規則九―七第十二条の規定は、特定給与の支給について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗