(第十一条派遣検察官等の保有する官職)
第十一条
第十一条派遣検察官等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。
2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
第十一条派遣検察官等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。
2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。