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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
平成十五年国家公安委員会規則第六号
規則
· 条文 12 件 ·
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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(申請等に係る電子情報処理組織)
第四条
(申請等の手続)
第五条
(申請等に係る署名等に代わる措置)
第六条
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第七条
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第八条
(処分通知等の手続)
第九条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第九条の二
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)
第十条
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第十一条
(都道府県公安委員会等に係る手続等)