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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十五年国家公安委員会規則第六号規則
(趣旨)

第一条

国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条又は第七条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等(情報通信技術活用法第六条又は第七条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の例による。

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(施行期日)
附則

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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