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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第三条 (申請等に係る電子情報処理組織)

平成十五年国家公安委員会規則第六号規則
(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とするものの監督については、前条の規定による改正前の情報通信技術利用規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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