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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第六条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年国家公安委員会規則第六号規則
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第六条

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
  2. 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
  3. 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第四条第一項又は第二項の規定による入力が困難である場合

2前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から一週間以内にしなければならない。

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