(処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第九条 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会等の定めるところにより行う届出 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗