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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第九条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

平成十五年国家公安委員会規則第六号規則
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第九条

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
  2. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会等の定めるところにより行う届出

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