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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年国家公安委員会規則第六号規則
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第十条

情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会等が認める場合
  2. 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると国家公安委員会等が認める場合

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