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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十八条 (準用)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(準用)

第二十八条

第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条第二項及び第二十四条の規定は、補装具製作施設について準用する。

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