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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準
› 第二十八条
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十八条 (準用)
平成十五年厚生労働省令第二十一号
府省令
(準用)
第二十八条
第二十条
から
第二十二条の二
まで、
第二十三条第二項
及び
第二十四条
の規定は、補装具製作施設について準用する。
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この条文が参照している条文
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