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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十九条 (設備の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(設備の基準)

第二十九条

盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該盲導犬訓練施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、当該盲導犬訓練施設が行う訓練に支障がないときは、次の各号(第九号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 食堂
  3. 浴室
  4. 洗面所
  5. 便所
  6. 調理室
  7. 洗濯室
  8. 相談室
  9. 犬舎
  10. 事務室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、二人以下とすること。
    2. 地階に設けてはならないこと。
    3. 入所者(盲導犬の利用に必要な訓練を受けるために盲導犬訓練施設に入所又は通所する者をいう。以下同じ。)一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とすること。
    4. 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
  2. 食堂
    1. 食事の提供に支障がない広さを有すること。
    2. 必要な備品を備えること。
  3. 浴室入所者の特性に応じたものであること。
  4. 洗面所入所者の特性に応じたものであること。
  5. 便所入所者の特性に応じたものであること。
  6. 調理室火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
  7. 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
  8. 犬舎
    1. 清潔を保ち、犬の運動及び排せつの場所を備えること。
    2. 犬の飼育及び健康管理等に必要な機械器具等を備えること。

3盲導犬訓練施設は、前二項に規定するもののほか、犬の訓練等に必要な機械器具等を備えなければならない。

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