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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第三十条 (職員の配置の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(職員の配置の基準)

第三十条

盲導犬訓練施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 施設長一
  2. 医師入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
  3. 獣医師一以上
  4. 訓練指導員一以上

2盲導犬訓練施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該盲導犬訓練施設の運営に必要な職員を置かなければならない。

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