(職員の配置の基準)
第三十条
盲導犬訓練施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- 一施設長一
- 二医師入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
- 三獣医師一以上
- 四訓練指導員一以上
2盲導犬訓練施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該盲導犬訓練施設の運営に必要な職員を置かなければならない。
盲導犬訓練施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
2盲導犬訓練施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該盲導犬訓練施設の運営に必要な職員を置かなければならない。