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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第三十一条 (職員の資格要件)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(職員の資格要件)

第三十一条

施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又は盲導犬訓練施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。

2訓練指導員は、盲導犬の訓練等に関する相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

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