条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十三条 (衛生管理等)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(衛生管理等)

第二十三条

身体障害者福祉センターは、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2身体障害者福祉センターは、当該身体障害者福祉センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該身体障害者福祉センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
  2. 当該身体障害者福祉センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該身体障害者福祉センターにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第二十三条(衛生管理等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条の二(業務継続計画の策定等) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第二十四条(身体障害者福祉センターが利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等) →