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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十二条の二 (業務継続計画の策定等)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(業務継続計画の策定等)

第二十二条の二

身体障害者福祉センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2身体障害者福祉センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3身体障害者福祉センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

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