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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十二条 (勤務体制の確保等)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(勤務体制の確保等)

第二十二条

身体障害者福祉センターは、利用者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2身体障害者福祉センターは、当該身体障害者福祉センターの職員によって支援を行わなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3身体障害者福祉センターは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4身体障害者福祉センターは、適切な支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

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