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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十一条 (施設長の責務)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(施設長の責務)

第二十一条

身体障害者福祉センターの施設長は、当該身体障害者福祉センターの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2身体障害者福祉センターの施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

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