(運営規程)
第二十条
身体障害者福祉センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二職員の職種、員数及び職務の内容
- 三利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額
- 四施設の利用に当たっての留意事項
- 五非常災害対策
- 六虐待の防止のための措置に関する事項
- 七その他施設の運営に関する重要事項
身体障害者福祉センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。