条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十条 (運営規程)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(運営規程)

第二十条

身体障害者福祉センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、員数及び職務の内容
  3. 利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額
  4. 施設の利用に当たっての留意事項
  5. 非常災害対策
  6. 虐待の防止のための措置に関する事項
  7. その他施設の運営に関する重要事項

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第二十条(運営規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(職員の配置の基準) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第二十一条(施設長の責務) →