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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第十九条 (職員の配置の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(職員の配置の基準)

第十九条

身体障害者福祉センターには、施設長その他当該身体障害者福祉センターの運営に必要な職員を置かなければならない。

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