(障害者更生センターの設備の基準)
第十八条
障害者更生センターには、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
- 一相談室
- 二宿泊室
- 三食堂
- 四浴室
- 五便所
- 六洗面所
- 七調理室
- 八娯楽室
- 九マッサージ室
- 十訓練室
- 十一会議室
- 十二売店
- 十三事務室
2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
- 二浴室利用者の特性に応じたものであること。
- 三便所利用者の特性に応じたものであること。
- 四洗面所利用者の特性に応じたものであること。
- 五食堂
- イ食事の提供に支障がない広さを有すること。
- ロ必要な備品を備えること。
- イ
- 六調理室火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
3障害者更生センターのうち、宿泊室等を二階以上の階に設けるものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。