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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第十八条 (障害者更生センターの設備の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(障害者更生センターの設備の基準)

第十八条

障害者更生センターには、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

  1. 相談室
  2. 宿泊室
  3. 食堂
  4. 浴室
  5. 便所
  6. 洗面所
  7. 調理室
  8. 娯楽室
  9. マッサージ室
  10. 訓練室
  11. 十一
    会議室
  12. 十二
    売店
  13. 十三
    事務室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
  2. 浴室利用者の特性に応じたものであること。
  3. 便所利用者の特性に応じたものであること。
  4. 洗面所利用者の特性に応じたものであること。
  5. 食堂
    1. 食事の提供に支障がない広さを有すること。
    2. 必要な備品を備えること。
  6. 調理室火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

3障害者更生センターのうち、宿泊室等を二階以上の階に設けるものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。

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