(在宅障害者デイサービス施設の設備の基準)
第十七条
在宅障害者デイサービス施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
- 一相談室
- 二日常生活訓練室
- 三社会適応訓練室
- 四作業室
- 五更衣室
- 六シャワー室
2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
- 二日常生活訓練室訓練に必要な機械器具等を備えること。
- 三社会適応訓練室訓練に必要な備品等を備えること。
- 四作業室作業に必要な機械器具等を備えること。
- 五更衣室男子用と女子用を別に設けること。