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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第十七条 (在宅障害者デイサービス施設の設備の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(在宅障害者デイサービス施設の設備の基準)

第十七条

在宅障害者デイサービス施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

  1. 相談室
  2. 日常生活訓練室
  3. 社会適応訓練室
  4. 作業室
  5. 更衣室
  6. シャワー室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
  2. 日常生活訓練室訓練に必要な機械器具等を備えること。
  3. 社会適応訓練室訓練に必要な備品等を備えること。
  4. 作業室作業に必要な機械器具等を備えること。
  5. 更衣室男子用と女子用を別に設けること。

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