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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十七条 (職員の資格要件)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(職員の資格要件)

第二十七条

施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又は補装具製作施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。

2義肢装具技術員は、解剖学及び生理学に関する基礎理論(義肢装具に係る部分に限る。次項において同じ。)に精通し、かつ、義肢装具の製作に関し五年以上の経験を有する者でなければならない。

3訓練指導員は、解剖学及び生理学に関する基礎理論に精通し、かつ、理学療法及び作業療法に関する知識を有する者でなければならない。

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