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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十六条 (職員の配置の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(職員の配置の基準)

第二十六条

補装具製作施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 施設長一
  2. 義肢装具技術員一以上
  3. 訓練指導員一以上

2補装具製作施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該補装具製作施設の運営に必要な職員を置かなければならない。

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