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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十五条 (設備の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(設備の基準)

第二十五条

補装具製作施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けるほか、補装具の製作及び修理に必要な機械器具等を備えなければならない。

  1. 診断室
  2. 仮合室
  3. 型採室
  4. 作業室
  5. 訓練室
  6. 宿泊室
  7. 事務室

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