(設備の基準) 第二十五条 補装具製作施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けるほか、補装具の製作及び修理に必要な機械器具等を備えなければならない。一診断室二仮合室三型採室四作業室五訓練室六宿泊室七事務室 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗