条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年経済産業省・国土交通省令第四号
府省令
· 条文 7 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(原材料等の使用の合理化)
第二条
(長期間の使用の促進)
第三条
(修理に係る安全性の確保)
第四条
(安全性等の配慮)
第五条
(技術の向上)
第六条
(事前評価)
第七条
(情報の提供)