(原材料等の使用の合理化)
第一条
自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。